病院の窓口でマイナ保険証を使っていますか?
令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。国民健康保険加入の方などで有効期限が切れるのが早い場合は、2025年8月1日からの「資格確認書」が届いていると思います。
マイナ保険証のこと、資格確認書のこと、ご両親や子供さんに説明出来ますか?
いざ病院受診という時に慌てないための基知識を医療ソーシャルワーカーの視点で説明します。
マイナ保険証について
数年前のポイントバックキャンペーンで、あわててマイナンバーカードを作った方は多いと思います。デジタル庁の資料によると、2025年7月29日現在、国民のマイナンバーカードの保有率は78.7%となっています。(マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード|デジタル庁) そのうち、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)の登録は86.3%。全体の67.9%がマイナ保険証を登録済みとなります。
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードを保険証として使用するためには登録が必要です。
- マイナンバーカードを申請・作成する
- マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
- 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
登録方法などは厚生労働省のホームページマイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省よりご覧ください。
マイナ保険証を登録しなかった場合どうなるの?
協会けんぽの場合
中小企業などが4000万人が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、マイナ保険証の登録を行わない場合、2025年12月2日以降に資格確認書が発行されます。
(※)マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーが未登録の方など
国民健康保険の場合
自営業者などが加入する国民健康保険では、加入者の7割にあたる、およそ1700万人の健康保険証が2025年7月末で有効期限を迎えます。マイナンバーカードに保険証(マイナ保険証)を登録している人には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証を登録していない人には「資格確認書」が交付されます。一方、厚労省は6月27日に、有効期限が切れた保険証でも医療機関を受診できるよう事務連絡を発出。混乱を避けるために、患者が医療機関の窓口に期限切れの保険証を持参しても10割の自己負担を求めるのではなく、被保険者番号などによりオンライン資格システムで資格情報の照合を行うよう求めています。

2026年3月末まで、従来の期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」でも保険医療を受診できるようです。あわてず、医療機関の窓口で相談しましょう。
マイナ保険証を使ってみました!
私の勤める病院や利用する薬局でも、窓口でマイナ保険証を利用する方は確実に増えています。いざ利用してみると、カードを読み取り機のトレーに入れて、顔認証を選び、同意ボタンを押すだけ。マスクしていても、眼鏡かけていても一瞬で読み取るので、大丈夫か?と不安になった人もいるはず(笑)
高齢の親、特に離れて住んでいる場合などは、急な入院などイザという時のために、マイナ保険証を登録済みかどうかなどを確認しておくことをおススメします。詳しくは関連記事突然の入院、まずやるべき3つのこと〜家族が慌てないためにをご覧ください。
資格確認書の申請や更新について
当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに、「資格確認書」が交付されます。この資格確認書には、有効期限が設定されており、通常は5年間有効とされています。資格確認書の申請や更新については厚労省のホームページ資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省をご覧ください。(以下抜粋)
<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)
<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方
<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

親が75歳以上だと、2026年7月末までの資格確認証は自動的に交付されるようです。
まとめ
手続きが大変、個人情報漏洩などが不安などいろいろな事情で、マイナンバーカードを持っていない方も、当面は資格確認書などで医療機関の受診は可能です。
でも、マイナ保険証への切替は政府の基本方針です。
資格確認書の有効期限は4~5年。その後の取り扱いや更新方法については明確になっていません。更新手続きが可能な場合と、マイナ保険証への切り替えが求められる場合も想定して、今後の動向に注目しましょう。
出典:厚生労働省ホームページ
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