親の入院や通院が続いているご家庭にとって、医療費の強い味方が「高額療養費制度」です。
その高額療養費制度が、2026年8月1日から変わります。
ひとことで言うと、ひと月の自己負担の上限額が引き上げられます。一方で、長く治療を続けている方の負担が増えすぎないように、年間の上限が新しく設けられます。
この記事について
高額療養費制度の改定は、すべての年代が対象です。ただこのブログは、親御さんの入院・介護に向き合うご家族に向けたものなので、この記事では70歳以上の親世代に関わる部分を中心にまとめています。現役世代(70歳未満)の上限額は、比較のための参考として簡単に触れる程度にしています。ご自身(家族)の分について詳しく知りたい場合は、加入している健康保険の窓口や公的機関の案内もあわせてご確認ください。
「うちの親の場合、いくら変わるの?」「何か手続きが必要?」——気になるところを、順番に整理していきます。
何が変わるの?(変更点は大きく2つ)
① ひと月の自己負担上限額が引き上げられます
高額療養費制度は、「ひと月の医療費の自己負担がここまでを超えたら、超えた分は払い戻される(または窓口での支払いがそこで止まる)」という仕組みです。
この「ここまで」にあたる上限額が、2026年8月から引き上げられます。
② 年間の上限が新設されます
これまでは月ごとの上限が基本でしたが、改定後は1年間(8月〜翌年7月)の自己負担額の合計に上限が設けられます。
月々の上限は上がりますが、治療が長く続く方は、年間で見ると負担が抑えられる場合があります。がんの治療や透析など、長期・反復的な治療を受けている方に関係の深い変更です。
70歳以上の親世代への影響(この記事の本題)
70歳以上の方には、外来だけの上限(外来特例)など、現役世代とは違う独自の仕組みがあります。今回の改定でも、この年代ならではのポイントがあります。
- 一般区分の方は、外来(個人)の月額上限が18,000円→22,000円、世帯の上限が57,600円→61,500円に引き上げられます
- 住民税非課税で所得が特に低い方(年金収入が少ない方など)は、外来の月額上限が8,000円のまま据え置かれます
- 住民税非課税の方には、あらたに外来の年間上限(9万6千円)が設けられ、年間の負担が今より増えないよう配慮されています
- 後期高齢者(75歳以上)も同じ限度額表が適用されます。ご自身の区分や実際の金額は、広域連合・市区町村の通知や病院のMSWでご確認ください
70歳以上のひと月の上限額(区分別)
70歳以上は、所得によって区分が分かれています。多くの親御さんが当てはまる「一般区分」と「住民税非課税」を中心に、改定の前後を並べました。金額は厚生労働省の公表資料(令和8年8月〜令和9年7月)にもとづいています。
| 区分 | 項目 | 改定前 | 2026年8月から |
|---|---|---|---|
| 一般(〜年収約370万円) | 外来(個人ごと) | 18,000円 (年間14万4千円) |
22,000円 (年間21万6千円) |
| 世帯(外来+入院) | 57,600円 | 61,500円 | |
| 住民税非課税 | 外来(個人ごと) | 8,000円 | 11,000円 (外来の年間上限9万6千円を新設) |
| 世帯(外来+入院) | 24,600円 | 25,700円 | |
| 住民税非課税 (所得が特に低い方) |
外来/世帯 | 外来8,000円 世帯15,000円 |
外来8,000円(据え置き) 世帯15,700円 |
| 現役並みⅠ(約370〜770万円) | 世帯 | 80,100円+α | 85,800円+α |
| 現役並みⅡ(約770〜1,160万円) | 世帯 | 167,400円+α | 179,100円+α |
| 現役並みⅢ(約1,160万円〜) | 世帯 | 252,600円+α | 270,300円+α |
※「外来(個人ごと)」は、通院だけにかかる一人あたりの上限(外来特例)です。「世帯」は入院も含めた世帯全体の上限です。
※「+α」は医療費が一定額を超えた場合の1%加算分です。
※住民税非課税で所得が特に低い方(年金収入が少ない方など)は、外来の上限が8,000円のまま据え置かれます。また非課税区分には外来の年間上限が新設され、毎月上限まで通院しても年間の負担が今より増えないように配慮されています。
※後期高齢者(75歳以上)も同じ限度額表が適用されます。ご自身の区分や実際の金額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村の通知や、病院のMSWにご確認ください。
(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」)
後期高齢者の医療費のしくみ全体については、親の医療費が高い…75歳以上(後期高齢者)の高額療養費、ここが普通と違いますで詳しくお伝えしています(そちらの記事にも、改定のお知らせを追記しています)。
(参考)70歳未満・現役世代のひと月の上限額
ここからは参考情報です。介護をするご家族自身(70歳未満の現役世代)が高額療養費の対象になる場合のために、70歳未満の上限額も載せておきます。親御さんの分は、上の「70歳以上」の表をご覧ください。
| 所得区分 | 改定前 | 2026年8月から |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円〜 | 252,600円+α | 270,300円+α |
| 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+α | 179,100円+α |
| 年収約370〜770万円 | 80,100円+α | 85,800円+α |
| 〜年収約370万円 | 57,600円 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 |
※「+α」は、医療費が一定額を超えた場合の1%加算分です。
※金額は改定内容の概要をもとにしています。実際の適用は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保など)の通知をご確認ください。
改定は2段階で行われます
今回の改定は、2026年8月がスタートです。
- 第1段階(2026年8月):全区分で月額上限を引き上げ、年間上限を新設
- 第2段階(2027年8月):所得区分をさらに細かく分けて、上限額を見直し
つまり、来年の8月にもう一度変わります。「一度確認して終わり」ではなく、来年もまた見直しがあることを頭の片隅に置いておいてください。
家族として、何をしておけばいい?
① 特別な手続きは基本的に不要です
上限額の変更は自動的に適用されます。改定にあたって、こちらから何か申請し直す必要は基本的にありません。
② マイナ保険証なら、窓口での支払いが上限で止まります
マイナ保険証を使って受診し、情報提供に同意すると、窓口での支払いが自動的に上限額までで止まります(限度額適用認定証の事前申請が不要になります)。親御さんの通院にマイナ保険証を使っている場合は、これまで通りで大丈夫です。
③ 8月分からの領収書は分けて保管を
年間上限は「8月〜翌年7月」で計算されます。月をまたいだ医療費の管理がしやすいよう、領収書は月ごと・8月区切りで整理しておくと安心です。
④ 迷ったら、病院のソーシャルワーカーへ
「うちの場合はいくらになるのか」「年間上限の対象になるのか」など、個別の事情は病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)や、加入している保険の窓口に相談できます。医療費の相談は、遠慮しなくて大丈夫です。
まとめ
※ この記事は、親世代(70歳以上)に関わる部分を中心にまとめたものです。
- 2026年8月1日から、高額療養費のひと月の自己負担上限額が引き上げられる
- あわせて、1年間(8月〜翌7月)の自己負担に年間上限が新設される
- 70歳以上は外来特例など独自の仕組みがあり、非課税で所得の低い層は据え置きや外来年間上限の新設も
- 改定は2段階で、2027年8月にも見直しがある
- 手続きは基本的に不要。マイナ保険証があれば窓口での支払いも自動で上限まで
- 一般区分は外来18,000→22,000円・世帯57,600→61,500円に。非課税で所得の低い層は据え置き+外来年間上限9万6千円を新設
- 自分の区分や正確な適用額は、広域連合・市区町村の通知や、病院のMSWへの相談で確認を
制度の変わり目は、不安になりやすいときでもあります。ひとりで調べ込まず、身近な専門職を頼ってくださいね。

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